個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

名古屋木材健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当健康保険組合の業務を外部委託する場合については、より個人情報の保護に配慮することとし、業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についても目的外使用や再委託を禁止する等の措置を講じ、より個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
  8. 当健康保険組合では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を持続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

保有する個人情報について

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

「医療費のお知らせ」の取扱いについて

「ジェネリック医薬品使用促進のご案内」の取扱いについて

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売の 承認がなされた医薬品で、開発費用を低く抑えられることから、低価格での供給が可能です。したがって、ジェネリック医薬品の使用促進により、医療の質を落とすことなく、患者さんの薬剤費の自己負担と保険者負担を軽減することができるほか、より革新的な新薬を医療保険で高く評価することによってその開発を促すなど、限られた医療費資源をより有効に活用することも可能となります。

医薬品が製造販売承認を得るためには、その製造所での製造がGMP基準(医薬品及び医薬部外品の品質確保を図るため、原料の受入れから最終製品の包装出荷に至るまで、全製造工程における組織的な管理に基づく品質保証体制を確立するために定められた基準)に適合していなければなりません。先発医薬品メーカー、ジェネリック医薬品メーカーを問わず、全ての医薬品は、共通のGMP等の基準を満たした製造所でのみ製造が許されていることになります。先発医薬品メーカー、ジェネリック医薬品メーカーを問わず、モラルの欠如によって医薬品メーカーが薬機法違反を犯した事例が存在するのも事実です。こうした不祥事には、業務停止等の罰則や厳格な業務改善命令が科せられることになります。

  • ※出典:厚生労働省「ジェネリック医薬品への疑問に答えます」

このような状況を踏まえながら当健保組合は、限られた保険料財源を適正、かつ有効に使用するため、今後もジェネリック医薬品の使用促進を図ってまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

  1. ジェネリック医薬品の使用割合85%以上達成を目標にします。
    ※(参考)令和4年11月受診者の使用割合82.6%(令和3年11月83.2%)
  2. 糖尿病や高血圧症、虚血性心疾患、脂質異常症などの生活習慣病、花粉症などの疾患を有する患者で、恒常的に薬剤を服用している方に対し、ジェネリック医薬品の使用促進勧奨を積極的に推進してまいります。
  • このジェネリック医薬品の使用促進勧奨(ジェネリック医薬品についてのお知らせ)は、業務委託事業者に対象者の方の医療情報データを電子媒体にて情報提供しています。
  • なお、本事業の実施及びその方法については、個人情報保護法の規定に従って被保険者並びに被扶養者の方の同意を要しますが、厚生労働省のガイドラインに沿って包括的な同意をいただいたものとし、「医療費のお知らせ」と同様な取扱いとさせていただきます。
  • この「お知らせ」の作成や配布に関する取扱いについて同意されない方については、当健保組合までお申し出ください。

個人情報の共同利用について

特定健康診査・特定保健指導の実施に係る個人情報の利用にあたっての同意について

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健康保険組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。

当健康保険組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  1. 医療費通知を世帯単位でまとめて被保険者に通知すること
  2. 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと
  3. 資格情報のお知らせ(個人番号の下4桁含む)を世帯単位でまとめて被保険者に通知すること