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「心理的負荷による精神障害の認定基準」について

 健康保険は、業務外や通勤災害以外の疾病や負傷等に対して保険給付を行います。一方、発病の原因が仕事上や通勤による災害の場合は、労働者災害補償保険(労災)から保険給付が行われます。

 厚生労働省(労働基準監督署)は、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等を考慮し、精神障害や自殺事案の認定審査における基準(「心理的負荷による精神障害の認定基準」)を改正していますので参考までに掲載させていただきます。

 傷病手当金の支給申請の審査においては、発病または負傷等の原因に私傷病(過重労働等の業務上の問題以外のもの)がない場合は、労災への手続きをお願いしますのでご承知ください。

 また、業務以外の心理的負荷による発病と考えられる場合は、①自分の出来事②自分以外の家族・親族の出来事 ③金銭関係 ④事件、事故、災害の体験 ⑤住環境の変化 ⑥職場以外の他人との人間関係などの具体的出来事を別途記載した任意の用紙に事業主(産業医がいる場合は産業医)の証明を受けて提出してください。

心理的負荷による精神障害の認定基準の労災認定基準の改正概要

精神障害の労災認定

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心理的負荷による精神障害の認定基準に係る運用上の留意点について