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海外居住者の被扶養者認定について

令和2年4月1日から、健康保険の被扶養者認定には、従来の生計維持要件に加え、日本国内に住所(住民票)があることが必要となっております。

ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など日本国内に生活の基礎があると認められる方は、所定の届出により例外的に被扶養者として認定を受けることができます。

詳しくは下記ファイルをご参照ください。

海外居住者の被扶養者認定について(国内居住要件)