新着情報
令和5年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
健康保険法第47条第2項の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額を下記の通り公告いたします。
記
・標準報酬月額 360,000円
(平均報酬月額 365,713円)
- 任意継続被保険者保険料の算定基礎である標準報酬月額は、毎年9月末における全被保険者の報酬月額を平均した額とする。
- 令和5年度における任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の被保険者の標準報酬月額と、上記の令和4年9月末における平均標準報酬月額360,000円と比較して、いずれか低い額とする。
- 当該公告した任意継続被保険者の標準報酬月額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで適用する。
以上